大規模地震対策特別措置法

# 昭和五十三年法律第七十三号 #

第二十六条 # 地震防災応急対策に係る措置に関する災害対策基本法の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号

1項

において準用する場合を含む。)、 及び 並びにの規定は、警戒宣言が発せられた場合について準用する。


この場合において、


災害応急対策責任者」とあるのは
の地震防災応急対策の実施の責任を有する者」と、


報告しなければ」とあるのは
「報告し、及び管轄警察署長に通知しなければ」と

読み替えるものとする。

2項

及びの規定は、警戒宣言が発せられた場合に都道府県知事が市町村長に対して行う指示について準用する。

3項

の規定は、地震防災応急対策に係る措置を実施するため必要な国有財産等の貸付け 又は使用について準用する。