大規模地震対策特別措置法

# 昭和五十三年法律第七十三号 #

第二十六条 # 地震防災応急対策に係る措置に関する災害対策基本法の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号

1項

災害対策基本法第五十八条第六十条第六十一条第六十一条の二同法第六十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項 及び第二項第六十七条第六十八条第七十四条第七十四条の四 並びに第七十九条の規定は、警戒宣言が発せられた場合について準用する。


この場合において、

同法第五十八条
災害応急対策責任者」とあるのは
大規模地震対策特別措置法第二条第十四号の地震防災応急対策の実施の責任を有する者」と、

同法第六十条第四項
報告しなければ」とあるのは
「報告し、及び管轄警察署長に通知しなければ」と

読み替えるものとする。

2項

災害対策基本法第七十二条第一項 及び第三項の規定は、警戒宣言が発せられた場合に都道府県知事が市町村長に対して行う指示について準用する。

3項

災害対策基本法第八十六条の規定は、地震防災応急対策に係る措置を実施するため必要な国有財産等の貸付け 又は使用について準用する。