前条第一項 又は第二項に規定する者が、次に掲げる計画 又は規程において、法令の規定に基づき、同条第一項の政令で定める施設 又は事業に関し同条第四項に規定する事項について定めたときは、当該事項について定めた部分(次項において「地震防災規程」という。)は、当該施設 又は事業に係る地震防災応急計画とみなしてこの法律を適用する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条第一項 若しくは第八条の二第一項(これらの規定を同法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する消防計画 又は同法第十四条の二第一項に規定する予防規程
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十八条第一項に規定する危害予防規程
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十六条第一項に規定する危害予防規程
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十四条第一項、第六十四条第一項(同法第八十四条において準用する場合を含む。)及び第九十七条第一項に規定する保安規程
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十二条第一項に規定する保安規程
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第二十七条第一項に規定する保安規程
石油コンビナート等災害防止法第十八条第一項に規定する防災規程
八
号
前各号に掲げる計画 又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるもの