大規模地震対策特別措置法

# 昭和五十三年法律第七十三号 #

第十一条 # 警戒本部の組織

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号

1項

警戒本部の長は、地震災害警戒本部長(以下第十三条までにおいて「本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。

2項
本部長は、警戒本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3項
警戒本部に、地震災害警戒副本部長、地震災害警戒本部員 その他の職員を置く。
4項
地震災害警戒副本部長は、国務大臣をもつて充てる。
5項

地震災害警戒副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。


地震災害警戒副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

6項
地震災害警戒本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 号

本部長 及び地震災害警戒副本部長以外のすべての国務大臣

二 号
内閣危機管理監
三 号

内閣府副大臣 又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

7項

地震災害警戒副本部長 及び地震災害警戒本部員以外の地震災害警戒本部の職員は、内閣官房 若しくは指定行政機関の職員 又は指定地方行政機関の長 若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。