大規模地震対策特別措置法

# 昭和五十三年法律第七十三号 #

第十三条 # 本部長の権限

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号

1項

本部長は、地震防災応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長 及び関係指定地方行政機関の長(第十五条において準用する災害対策基本法第二十八条の五の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員 及び当該指定地方行政機関の職員を含む。)、関係地方公共団体の長 その他の執行機関、関係指定公共機関 並びに関係指定地方公共機関に対し、必要な指示を行うことができる。

2項

本部長は、地震防災応急対策を的確かつ迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第八条に規定する部隊等の派遣を要請することができる。