大規模地震対策特別措置法

# 昭和五十三年法律第七十三号 #

第十二条 # 警戒本部の所掌事務

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号

1項
警戒本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関が実施する地震防災応急対策 又はに規定する災害応急対策(以下「地震防災応急対策等」という。)の総合調整に関すること。

二 号

の規定 及びにおいて準用するの規定により本部長の権限に属する事務

三 号

前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務