大規模地震対策特別措置法

# 昭和五十三年法律第七十三号 #

第十五条 # 警戒本部に関する災害対策基本法の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号

1項

及びの規定は、警戒本部が設置された場合に準用する。


この場合において、


災害応急対策」とあるのは、
「災害応急対策 又はの地震防災応急対策」と

読み替えるものとする。