大規模地震対策特別措置法

# 昭和五十三年法律第七十三号 #

第十五条 # 警戒本部に関する災害対策基本法の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号

1項

災害対策基本法第二十三条の三第二項第二十八条の五 及び第二十八条の六第一項の規定は、警戒本部が設置された場合に準用する。


この場合において、

同法第二十八条の五第一項
災害応急対策」とあるのは、
「災害応急対策 又は大規模地震対策特別措置法第二条第十四号の地震防災応急対策」と

読み替えるものとする。