大規模地震対策特別措置法

# 昭和五十三年法律第七十三号 #

第十八条 # 市町村警戒本部の組織及び所掌事務等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号

1項
市町村警戒本部の長は、市町村地震災害警戒本部長とし、市町村長をもつて充てる。
2項
市町村警戒本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
当該市町村の地域に係る地震防災応急対策等の実施 及び実施の推進に関すること。
二 号

次項の規定により市町村地震災害警戒本部長の権限に属する事務

三 号

前二号に掲げるもののほか、法律 又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

3項
市町村地震災害警戒本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の地域に係る地震防災応急対策等を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。
4項

前三項に規定するもののほか、市町村警戒本部の組織 その他必要な事項は、当該市町村の条例で定める。