大規模地震対策特別措置法

# 昭和五十三年法律第七十三号 #

第十六条 # 都道府県地震災害警戒本部及び市町村地震災害警戒本部の設置

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号

1項

警戒宣言が発せられたときは、強化地域に係る都道府県知事 又は市町村長は、都道府県地震災害警戒本部(以下「都道府県警戒本部」という。)又は市町村地震災害警戒本部(以下「市町村警戒本部」という。)を設置するものとする。