警戒宣言が発せられたときは、強化地域に係る都道府県知事 又は市町村長は、都道府県地震災害警戒本部(以下「都道府県警戒本部」という。)又は市町村地震災害警戒本部(以下「市町村警戒本部」という。)を設置するものとする。
大規模地震対策特別措置法
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昭和五十三年法律第七十三号
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第十六条 # 都道府県地震災害警戒本部及び市町村地震災害警戒本部の設置
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号