内閣総理大臣は、警戒宣言を発したときは、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)を設置するものとする。
大規模地震対策特別措置法
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昭和五十三年法律第七十三号
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第十条 # 地震災害警戒本部の設置
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号
警戒本部の名称、所管区域 並びに設置の場所 及び期間は、内閣総理大臣が閣議にかけて決定する。