国は、強化地域に係る大規模な地震の発生を予知し、もつて地震災害の発生を防止し、又は軽減するため、計画的に、地象、水象等の常時観測を実施し、地震に関する土地 及び水域の測量(以下この条 及び第三十三条において「測量」という。)の密度を高める等観測 及び測量の実施の強化を図らなければならない。
大規模地震対策特別措置法
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昭和五十三年法律第七十三号
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第四条 # 強化地域に係る地震に関する観測及び測量の実施の強化
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号