この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
大規模地震対策特別措置法
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昭和五十三年法律第七十三号
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附 則
平成一八年一二月二二日法律第一一八号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号
最終編集日 :
2024年 09月13日 20時07分
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