この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
大規模地震対策特別措置法
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昭和五十三年法律第七十三号
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附 則
平成二五年六月二一日法律第五四号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号
最終編集日 :
2024年 09月13日 20時07分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条(災害対策基本法目次の改正規定(「第三款 被災者の運送(第八十六条の十四)」を「/第三款
# 第二十二条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。