大規模小売店舗立地法

# 平成十年法律第九十一号 #
略称 : 大店立地法 

第九条 # 都道府県の勧告等


1項

都道府県は、前条第七項の規定による届出 又は通知の内容が、同条第四項の規定により都道府県が述べた意見を適正に反映しておらず、当該届出 又は通知に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認めるときは、市町村の意見を聴き、及び指針を勘案しつつ、当該届出 又は通知がなされた日から 二月以内に限り、理由を付して、第五条第一項 又は第六条第二項の規定による届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2項

前項の規定による勧告の内容は、同項に規定する事態の発生を回避するために必要な限度を超えないものであり、かつ、第五条第一項 又は第六条第二項の規定による届出をした者の利益を不当に害するおそれがないものでなければならない。

3項

都道府県は、第一項の規定による勧告をしたときは、当該勧告を市町村に通知するとともに、経済産業省令で定めるところにより、当該勧告の内容を公告しなければならない。

4項

都道府県から第一項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を踏まえ、都道府県に、必要な変更に係る届出を行うものとする。

5項

第五条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

6項

第六条の規定は、第四項の規定による届出については、これを適用しない

7項

都道府県は、第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告に係る届出をした者が、正当な理由がなく、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。