大規模小売店舗立地法

# 平成十年法律第九十一号 #
略称 : 大店立地法 

第二十条


1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。