大規模小売店舗立地法

# 平成十年法律第九十一号 #
略称 : 大店立地法 

第十一条 # 承継


1項

第五条第一項 若しくは第六条第一項 若しくは第二項の規定による届出、第八条第七項の規定による届出 若しくは通知又は第九条第四項の規定による届出をした者から当該届出 又は通知に係る大規模小売店舗を譲り受けた者は、当該大規模小売店舗に係る当該届出 又は通知をした者の地位を承継する。

2項

第五条第一項 若しくは第六条第一項 若しくは第二項の規定による届出、第八条第七項の規定による届出 若しくは通知 又は第九条第四項の規定による届出をした者について相続、合併 又は分割(当該届出 又は通知に係る大規模小売店舗を承継させるものに限る)があったときは、相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 又は分割により当該大規模小売店舗を承継した法人は、当該届出 又は通知をした者の地位を承継する。

3項

前二項の規定により第五条第一項 若しくは第六条第一項 若しくは第二項の規定による届出、第八条第七項の規定による届出 若しくは通知 又は第九条第四項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。