大規模小売店舗立地法

# 平成十年法律第九十一号 #
略称 : 大店立地法 

第十三条 # 地方公共団体の施策


1項

地方公共団体は、小売業を行うための店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境を保持するために必要な施策を講ずる場合においては、地域的な需給状況を勘案することなく、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。