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大規模小売店舗立地法
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平成十年法律第九十一号
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略称 :
大店立地法
第十九条
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商業
大規模小売店舗立地法
第十九条
1項
第十四条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、
三十万円以下の罰金
に処する。