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大規模小売店舗立地法
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平成十年法律第九十一号
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略称 :
大店立地法
第十二条
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関係行政機関の協力
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商業
大規模小売店舗立地法
第十二条
1項
都道府県は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関 又は関係地方公共団体に対し、協力を求めることができる。