大規模小売店舗立地法

# 平成十年法律第九十一号 #
略称 : 大店立地法 

第十二条 # 関係行政機関の協力


1項

都道府県は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関 又は関係地方公共団体に対し、協力を求めることができる。