大規模小売店舗立地法

# 平成十年法律第九十一号 #
略称 : 大店立地法 

第十五条 # 大都市の特例


1項

この法律の規定により都道府県 又は都道府県知事が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、指定都市 又は指定都市の長が処理するものとする。


この場合においては、この法律中都道府県 又は都道府県知事に関する規定は、指定都市 又は指定都市の長に関する規定として指定都市 又は指定都市の長に適用があるものとする。