大規模小売店舗立地法

# 平成十年法律第九十一号 #
略称 : 大店立地法 

第十六条 # 経過措置


1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。