この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の廃止
大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四十八年法律第百九号)は、廃止する。
# 第三条 @ 輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律の廃止
輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律(平成三年法律第八十一号)は、廃止する。
# 第四条 @ 経過措置
この法律の施行前にされた附則第二条の規定による廃止前の大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(以下「旧法」という。) 第三条第二項若しくは第三項の規定による公示に係る小売業の営業開始若しくは店舗面積の増加の制限又は旧法第五条第一項、第六条第一項 若しくは第二項若しくは第九条第一項から 第三項までの規定による届出、届出に係る変更、承継、勧告、 勧告に係る事項を変更すべき旨の命令、営業を停止すべき旨の命令 若しくは報告 若しくは立入検査については、なお従前の例による。
# 第五条
この法律の施行の際 現に大規模小売店舗を設置している者は、当該大規模小売店舗について第五条第一項第四号から 第六号までに掲げる事項の変更であってこの法律の施行の日以後最初に行われるもの(この法律の施行の日から 八月を経過する日までの間に、旧法第五条第一項 又は第六条第一項 若しくは第二項の規定による届出に係る営業の開始 又は店舗面積の増加をすることにより店舗面積の合計がこの法律の施行の日における店舗面積の合計を超えることとなる大規模小売店舗については、その営業の開始 又は店舗面積の増加の日以後最初に行われるもの)をしようとするときは、その旨 及び第五条第一項第一号、第二号 又は第四号から 第六号までに掲げる事項で当該変更に係るもの以外のものを都道府県に届け出なければならない。
旧法第三条第二項 又は第三項の規定による公示に係る建物であって、この法律の施行前に旧法第五条第一項 又は第六条第一項 若しくは第二項の規定による届出をした者がこの法律の施行の日から 八月を経過する日までの間に、当該届出に係る営業の開始 又は店舗面積の増加をすることにより大規模小売店舗に該当することとなるものの新設をする者については、第五条第一項の規定は、適用しない。
第一項の規定は、前項の大規模小売店舗を設置する者が、当該大規模小売店舗について第五条第一項第四号から 第六号までに掲げる事項の変更であって前項の規定による営業の開始又は店舗面積の増加の日以後 最初に行われるものをしようとする場合について準用する。
第一項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による変更に係る事項の届出は、第六条第二項の規定による届出とみなす。
第一項の規定による届出のうち変更に係る事項以外のものの届出は、第六条第一項 及び第二項、 第十条第一項並びに第十一条の規定の適用については、第五条第一項の規定による届出とみなす。
# 第六条
前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、 その法人 又は人に対して同項の刑を科する。
# 第七条
この法律の施行前にした行為 及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 政令への委任
附則第四条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、
平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、 第千三百五条、第千三百六条、 第千三百二十四条第二項、 第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定
公布の日
@ 施行期日
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。