大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第二条第二項の一の建物として政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
屋根、柱 又は壁を共通にする建物(当該建物が公共の用に供される道路 その他の施設によって二以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分)
通路によって接続され、機能が一体となっている二以上の建物
一の建物(前二号に掲げるものを含む。)と その附属建物をあわせたもの