大規模小売店舗立地法施行令

# 平成十年政令第三百二十七号 #
略称 : 大店立地法施行令 

第一条 # 一の建物


1項

大規模小売店舗立地法以下「」という。第二条第二項の一の建物として政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 号

屋根、柱 又は壁を共通にする建物(当該建物が公共の用に供される道路 その他の施設によって二以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分

二 号

通路によって接続され、機能が一体となっている二以上の建物

三 号

一の建物(前二号に掲げるものを含む。)と その附属建物をあわせたもの