大規模小売店舗立地法施行令

# 平成十年政令第三百二十七号 #
略称 : 大店立地法施行令 

第三条 # 届出の方法


1項

法第五条第一項の規定による大規模小売店舗の新設の届出は、当該新設をする者が するものとする。


この場合において、その者が 二人以上である場合には、これらの者の全部 又は一部が共同してすることができる。