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大規模小売店舗立地法施行令
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平成十年政令第三百二十七号
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略称 :
大店立地法施行令
第二条
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基準面積
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商業
大規模小売店舗立地法施行令
第二条
1項
法第三条第一項
の政令で定める面積は、
千平方メートル
とする。