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大規模小売店舗立地法施行規則
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平成十一年通商産業省令第六十二号
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略称 :
大店立地法施行規則
第一条
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用語
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商業
大規模小売店舗立地法施行規則
第一条
1項
この省令において使用する用語は、
大規模小売店舗立地法
(
平成十年法律第九十一号。以下「
法
」という。
)において使用する用語の例による。