法第六条第二項の経済産業省令で定める変更は、一時的な変更 又は次の各号に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
六
号
七
号
八
号
大規模小売店舗の新設をする日の繰下げを行うもの
都道府県が法第八条第四項の規定により意見を有しない旨を通知した場合において、大規模小売店舗の新設をする日の繰上げを行うもの
大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させるもの
大規模小売店舗内の店舗面積の合計を増加させるものであって、増加後の店舗面積の合計が、次のイ 又はロに掲げる場合に応じ当該イ 又はロに掲げる店舗面積の合計(以下「基礎面積」という。)に千平方メートル 又は基礎面積の一割に相当する面積のいずれか小さい面積を加えた面積を超えないもの
イ
ロ
五
号
法第五条第一項の規定による届出をしている場合であって、法第六条第二項の規定による届出をしていないとき
当該届出に係る店舗面積の合計
法第六条第二項の規定による届出をしている場合
当該届出に係る店舗面積の増加をした後の店舗面積の合計
駐車場 又は駐輪場の収容台数を増加させるもの
荷さばき施設の面積を増加させるもの
廃棄物等の保管施設の容量を増加させるもの
大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻の繰下げ 又は閉店時刻の繰上げを行うもの