大規模小売店舗立地法施行規則

# 平成十一年通商産業省令第六十二号 #
略称 : 大店立地法施行規則 

第三条 # 大規模小売店舗の新設に関する届出

@ 施行日 : 令和六年六月三十日 ( 2024年 6月30日 )
@ 最終更新 : 令和六年経済産業省令第二十六号

1項

法第五条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

駐車場の位置 及び収容台数

二 号

駐輪場の位置 及び収容台数

三 号

荷さばき施設の位置 及び面積

四 号

廃棄物等の保管施設の位置 及び容量

2項

法第五条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻 及び閉店時刻

二 号

来客が駐車場を利用することができる時間帯

三 号

駐車場の自動車の出入口の数 及び位置

四 号

荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

3項

法第五条第一項の規定による届出は、様式第一の届出書を提出してしなければならない。