法第四条第二項第二号の経済産業省令で定める店舗に附属する施設は、
- 駐車場、
- 駐輪場、
- 荷さばき施設、
廃棄物等(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物(以下この条において「廃棄物」という。)及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の保管施設 及び廃棄物の処理施設とする。
法第四条第二項第二号の経済産業省令で定める店舗に附属する施設は、
廃棄物等(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物(以下この条において「廃棄物」という。)及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の保管施設 及び廃棄物の処理施設とする。