法第五条第三項(法第六条第三項、第八条第八項 及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報 その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。
大規模小売店舗立地法施行規則
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平成十一年通商産業省令第六十二号
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略称 : 大店立地法施行規則
第五条 # 大規模小売店舗の新設に関する届出の公告
@ 施行日 : 令和六年六月三十日
( 2024年 6月30日 )
@ 最終更新 :
令和六年経済産業省令第二十六号