1項 法第六条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、 店舗に附属する施設の位置の変更であって、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響が当該変更前に比して変化しないと都道府県が認めるものとする。