法第七条第一項の規定による説明会は、大規模小売店舗の所在地の周辺の施設において、当該大規模小売店舗の所在地の属する市町村の区域内に居住する者等を対象に、一回開催するものとする。
ただし、都道府県が、当該大規模小売店舗の立地がその周辺の地域の生活環境に与える影響が大きいため相当数の者が説明会に参加することが必要と認める場合には、三回を上限として都道府県が指定する回数開催するものとする。
法第七条第一項の規定による説明会は、大規模小売店舗の所在地の周辺の施設において、当該大規模小売店舗の所在地の属する市町村の区域内に居住する者等を対象に、一回開催するものとする。
ただし、都道府県が、当該大規模小売店舗の立地がその周辺の地域の生活環境に与える影響が大きいため相当数の者が説明会に参加することが必要と認める場合には、三回を上限として都道府県が指定する回数開催するものとする。
前項の規定にかかわらず、法第六条第二項の変更の場合であって、都道府県が大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響がほとんどないため前項の方法による説明会を開催する必要がないと認めるときには、法第七条第一項の規定による説明会は、説明会開催者が、当該大規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に、届出等の要旨を掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行うものとする。