大規模小売店舗立地法施行規則

# 平成十一年通商産業省令第六十二号 #
略称 : 大店立地法施行規則 

第十二条

@ 施行日 : 令和六年六月三十日 ( 2024年 6月30日 )
@ 最終更新 : 令和六年経済産業省令第二十六号

1項

法第七条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうちいずれかにより行うものとする。

一 号

都道府県の協力を得て、都道府県の公報 又は広報紙に掲載すること

二 号

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること

三 号

前二号に掲げるもののほか、都道府県が適切と認める方法