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大規模小売店舗立地法施行規則
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平成十一年通商産業省令第六十二号
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略称 :
大店立地法施行規則
第十四条
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都道府県の意見等の公告
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商業
大規模小売店舗立地法施行規則
第十四条
1項
法第八条第三項
の規定による
公告は、
都道府県の公報 その他の都道府県が
適切と認める方法により
行うものとする。