法第八条第三項の規定による公告は、都道府県の公報 その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。
大規模小売店舗立地法施行規則
#
平成十一年通商産業省令第六十二号
#
略称 : 大店立地法施行規則
第十四条 # 都道府県の意見等の公告
@ 施行日 : 令和六年六月三十日
( 2024年 6月30日 )
@ 最終更新 :
令和六年経済産業省令第二十六号