法第五条第二項(法第六条第三項、第八条第八項 及び第九条第五項において準用する 場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
ただし、都道府県は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項、第五項、第六項 又は第三十条の八第一項の規定により
- 法第五条第一項、
- 第六条第二項、
- 第八条第七項、
- 第九条第四項
又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出をしようとする者に係る住民基本台帳法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用することができないとき、
又は当該情報の提供を受けることができないときは、
- 法第五条第一項、
- 第六条第二項、
- 第八条第七項、
- 第九条第四項
又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。
法人にあっては その登記事項証明書
主として販売する物品の種類
建物の位置 及び その建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面
必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果 及び その算出根拠
駐車場の自動車の出入口の形式
又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数 及び位置を設定するために必要な事項
来客の自動車を駐車場に案内する経路 及び方法
荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数 及び荷さばきを行う時間帯
遮音壁を設置する場合にあっては、その位置 及び高さを示す図面
冷却塔、冷暖房設備の室外機 又は送風機を設置する場合にあっては、
それらの稼働時間帯 及び位置を示す図面
平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果 及び その算出根拠
夜間において 大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、
その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果 及び その算出根拠
必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果 及び その算出根拠