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大規模小売店舗立地法施行規則
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平成十一年通商産業省令第六十二号
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略称 :
大店立地法施行規則
附 則
平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号
分類
府令・省令
カテゴリ
商業
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施行日
: 令和六年六月三十日 ( 2024年 6月30日 )
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最終更新
: 令和六年経済産業省令第二十六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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商業
大規模小売店舗立地法施行規則
附 則 - 平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号
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施行期日
1項
この省令は、商法等の一部を改正する法律 及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。