地方自治法第二百八十一条第一項の規定にかかわらず、総務大臣は、この法律の定めるところにより、道府県の区域内において、特別区の設置を行うことができる。
大都市地域における特別区の設置に関する法律
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平成二十四年法律第八十号
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略称 : 大都市地域特別区設置法
第三条 # 道府県の区域内における特別区の設置の特例
@ 施行日 : 平成二十六年十一月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第四十二号