大都市地域における特別区の設置に関する法律

# 平成二十四年法律第八十号 #
略称 : 大都市地域特別区設置法 

第五条 # 特別区設置協定書の作成


1項

特別区設置協定書は、次に掲げる事項について、作成するものとする。

一 号
特別区の設置の日
二 号
特別区の名称 及び区域
三 号

特別区の設置に伴う財産処分に関する事項

四 号

特別区の議会の議員の定数

五 号

特別区とこれを包括する道府県の事務の分担に関する事項

六 号

特別区とこれを包括する道府県の税源の配分 及び財政の調整に関する事項

七 号

関係市町村 及び関係道府県の職員の移管に関する事項

八 号

前各号に掲げるもののほか、特別区の設置に関し必要な事項

2項

関係市町村の長 及び関係道府県の知事は、特別区設置協議会が特別区設置協定書に前項第五号 及び第六号に掲げる事項のうち政府が法制上の措置 その他の措置を講ずる必要があるものを記載しようとするときは、共同して、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。

3項

前項の規定による協議の申出があったときは、総務大臣 並びに関係市町村の長 及び関係道府県の知事は、誠実に協議を行うとともに、速やかに当該協議が調うよう努めなければならない。

4項

特別区設置協議会は、特別区設置協定書を作成しようとするときは、あらかじめ、その内容について総務大臣に報告しなければならない。

5項

総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該特別区設置協定書の内容について検討し、特別区設置協議会 並びに関係市町村の長 及び関係道府県の知事に意見を述べるものとする。

6項

特別区設置協議会は、特別区設置協定書を作成したときは、これを全ての関係市町村の長 及び関係道府県の知事に送付しなければならない。