特別区設置協定書は、次に掲げる事項について、作成するものとする。
一
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
特別区の設置の日
二
号
特別区の名称 及び区域
三
号
特別区の設置に伴う財産処分に関する事項
特別区の議会の議員の定数
特別区とこれを包括する道府県の事務の分担に関する事項
特別区とこれを包括する道府県の税源の配分 及び財政の調整に関する事項
関係市町村 及び関係道府県の職員の移管に関する事項
前各号に掲げるもののほか、特別区の設置に関し必要な事項