大都市地域における特別区の設置に関する法律

# 平成二十四年法律第八十号 #
略称 : 大都市地域特別区設置法 

第十三条


1項

特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による二以上の特別区の設置については、第四条から 第九条まで第八条第一項ただし書を除く)の規定を準用する。


この場合において、

第四条第一項
関係市町村 及び関係道府県」とあるのは
「特別区に隣接する同一道府県の区域内の市町村(以下「特定市町村」という。)及び当該市町村を包括する道府県(以下「特定道府県」という。)」と、

同条第二項
関係市町村 若しくは関係道府県」とあるのは
「特定市町村 若しくは特定道府県」と、

第五条から 第九条までの規定中
関係市町村」とあるのは
「特定市町村」と、

関係道府県」とあるのは
「特定道府県」と

読み替えるものとする。

2項

特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による一の特別区の設置については、第四条から 第六条まで第八条第一項ただし書を除く)及び第九条の規定を準用する。


この場合において、

第四条第一項
関係市町村 及び関係道府県」とあるのは
「特別区に隣接する同一道府県の区域内の市町村(以下「特定市町村」という。)及び当該市町村を包括する道府県(以下「特定道府県」という。)」と、

同条第二項第五条 並びに第六条第一項 及び第二項
関係市町村」とあるのは
「特定市町村」と、

関係道府県」とあるのは
「特定道府県」と、

同条第三項
関係市町村の長 及び関係道府県の知事」とあるのは
「特定市町村の長 及び特定道府県の知事」と、

関係市町村 及び関係道府県」とあるのは
「特定市町村 及び特定道府県」と、

関係市町村の選挙管理委員会 及び総務大臣」とあるのは
「総務大臣」と、

第八条第一項
関係市町村 及び関係道府県」とあるのは
「特定市町村 及び特定道府県」と、

全ての関係市町村の前条第一項の規定による投票においてそれぞれ その有効投票の総数の過半数の賛成があったとき」とあるのは
「当該特定市町村 及び特定道府県の議会が特別区設置協定書を承認したとき」と、

第九条第四項
関係市町村」とあるのは
「特定市町村」と

読み替えるものとする。