特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による二以上の特別区の設置については、第四条から第九条まで(第八条第一項ただし書を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
第四条第一項中
「関係市町村 及び関係道府県」とあるのは
「特別区に隣接する同一道府県の区域内の市町村(以下「特定市町村」という。)及び当該市町村を包括する道府県(以下「特定道府県」という。)」と、
同条第二項中
「関係市町村 若しくは関係道府県」とあるのは
「特定市町村 若しくは特定道府県」と、
第五条から第九条までの規定中
「関係市町村」とあるのは
「特定市町村」と、
「関係道府県」とあるのは
「特定道府県」と
読み替えるものとする。