地方自治法第二百八十一条の四第八項の規定は、特別区を包括する道府県における特別区の設置については、適用しない。
大都市地域における特別区の設置に関する法律
#
平成二十四年法律第八十号
#
略称 : 大都市地域特別区設置法
地方自治法第二百八十一条の四第八項の規定は、特別区を包括する道府県における特別区の設置については、適用しない。