この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
大都市地域における特別区の設置に関する法律
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平成二十四年法律第八十号
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略称 : 大都市地域特別区設置法
第十四条 # 政令への委任
@ 施行日 : 平成二十六年十一月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第四十二号