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大都市地域における特別区の設置に関する法律
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平成二十四年法律第八十号
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略称 :
大都市地域特別区設置法
第十四条
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政令への委任
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地方自治
大都市地域における特別区の設置に関する法律
第十四条
1項
この法律に定める
もののほか
、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。