大都市地域における特別区の設置に関する法律

# 平成二十四年法律第八十号 #
略称 : 大都市地域特別区設置法 

第十四条 # 政令への委任

@ 施行日 : 平成二十六年十一月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第四十二号

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。