大都市地域における特別区の設置に関する法律

# 平成二十四年法律第八十号 #
略称 : 大都市地域特別区設置法 

第十条 # 特別区を包括する道府県に対する法令の適用


1項

特別区を包括する道府県は、地方自治法 その他の法令の規定の適用については、法律 又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都とみなす。