大都市地域における特別区の設置に関する法律

# 平成二十四年法律第八十号 #
略称 : 大都市地域特別区設置法 

第四条 # 特別区設置協議会の設置


1項

特別区の設置を申請しようとする関係市町村 及び関係道府県は、地方自治法第二百五十二条の二の二第一項の規定により、特別区の設置に関する協定書(以下「特別区設置協定書」という。)の作成 その他特別区の設置に関する協議を行う協議会(以下「特別区設置協議会」という。)を置くものとする。

2項

特別区設置協議会の会長 及び委員は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、 規約の定めるところにより、関係市町村 若しくは関係道府県の議会の議員 若しくは長 その他の職員 又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。