大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二十一条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、大麻の取締りのため特に必要があるときは、大麻取扱者 その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官 若しくは麻薬取締員 その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室 その他大麻に関係ある場所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させることができる。

2項

麻薬取締官 又は麻薬取締員 その他の職員前項の規定により立入検査 又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。