大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二十条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻について必要な処分をすることができる。