大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第十七条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

大麻研究者は、毎年一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事報告しなければならない。

一 号

前年の初めに所持した大麻の品名 及び数量

二 号
前年中の大麻草の作付面積
三 号

前年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名 及び数量

四 号

前年中に研究のため使用した大麻の品名 及び数量 並びに研究の結果生じた大麻の品名 及び数量

五 号

前年の末に所持した大麻の品名 及び数量