大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

大麻栽培者は、毎年の一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事報告しなければならない。

一 号
前年中の大麻草の作付面積
二 号

前年中に採取した大麻草の繊維の数量