大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

大麻取扱者がその業務に関し犯罪 又は不正の行為をしたときは、都道府県知事は大麻取扱者免許を取り消すことができる。