大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第十六条の二

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

大麻研究者は、その研究に従事する施設に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

採取し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

研究のため使用し、又は研究の結果生じた大麻の品名 及び数量 並びにその年月日

2項

大麻研究者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間保存しなければならない。