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大麻取締法
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昭和二十三年法律第百二十四号
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第十四条
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施行日
: 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
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最終更新
: 令和五年法律第八十四号による改正
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厚生
大麻取締法
第十四条
1項
大麻栽培者
は、大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。
但し
、
都道府県知事
の
許可
を受けたときは、この限りでない。