大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

大麻栽培者は、大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。


但し都道府県知事許可を受けたときは、この限りでない。