この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
大麻取締法
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昭和二十三年法律第百二十四号
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附 則
令和五年一二月一三日法律第八四号
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条 及び第二十九条の規定 公布の日
二
号
第二条 及び第四条 並びに附則第四条、第五条第二項 及び第十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第六条 @ 準備行為
第一条改正後大麻法第五条第一項 又は第十三条第一項の免許を受けようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事 又は厚生労働大臣に対し、これらの免許を申請することができる。
# 第二十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。